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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第62条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
浄化槽法
第12条
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
浄化槽法
第66条
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