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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第63条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第五条第三項の規定による命令に違反した者

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