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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第66の2条
第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
浄化槽法
第7の2条
(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)
引用
浄化槽法
第12の2条
(定期検査についての勧告及び命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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