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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
昭和五十八年政令第十三号
第6条
(指定試験機関の指定の有効期間)
法第二十三条の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23の15条
(指定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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