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貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第3の2の4条(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)

法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第二項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三条第二項 貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする 極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。第四項において同じ。)を増額しようとする 第十三条第三項第一号イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、 増額後の当該極度方式基本契約の 当該下回る額) 増額後の当該下回る額 第十三条第四項 顧客等と貸付けの契約を締結した 極度方式基本契約の極度額を増額した

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なし