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貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第3の13条(資格試験の受験手数料)

法第二十四条の二十二第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、八千五百円とする。 2 前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

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なし