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貸金業法施行令
昭和五十八年政令第百八十一号
第3の16条
(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
法第二十四条の四十八第三項に規定する政令で定める手数料の額は、八千九百円とする。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法
第24の48条
(内閣総理大臣による講習事務の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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