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貸金業法施行令
昭和五十八年政令第百八十一号
第4条
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法
第37条
(協会員の資格及び協会への加入の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
貸金業法施行規則
第26の76条
(割合の算定)
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