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貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第4の3条(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)

法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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なし