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技術士法施行令
昭和五十八年政令第二百六十九号
第2条
(技術士試験委員の定数)
法第二十九条第二項の技術士試験委員の定数は、第一次試験については百人、第二次試験については三百五十人とする。
この条文が引く先
1
引用
技術士法
第29条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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