HoureiLLM 法令を意味で引く
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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第2条(警備業務用機械装置)

法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし