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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第6条
(標識の様式)
法第六条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
警備業法
第6条
(標識の掲示義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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