HoureiLLM 法令を意味で引く
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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第6条(標識の様式)

法第六条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし