警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号 第7条(標識の閲覧) 法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合 2 法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。