警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号 第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出) 法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。 2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。