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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第22条
法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
この条文が引く先
1
準用
警備業法
第11条
(変更の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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