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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第26条
法第十二条第一項及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。
この条文が引く先
1
引用
警備業法
第12条
(死亡等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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