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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第27条
(内閣府令で定める公務員)
法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
この条文が引く先
1
引用
警備業法
第16条
(服装)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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