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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第31条
法第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。
この条文が引く先
2
引用
警備業法
第16条
(服装)
引用
警備業法施行規則
第14条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警備業法施行規則
第28条
(服装及び護身用具の届出)
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