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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第37条

警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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なし