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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第44条(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。 2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

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なし