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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第46条(登録の更新)

前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。 2 法第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし