警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号
第63条(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
第四十二条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第四十三条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。 この場合において、第四十二条第三項第一号中「法第二十二条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、同項第二号中「並びに法第二十二条第四項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号」と、第四十三条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。
2 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。