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アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令昭和五十八年大蔵省令第三号

第2条(適用除外)

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

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なし