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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第4の3条(登録の拒否の通知)

財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の四により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 2 都道府県知事は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の五により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし