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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第5の4条(心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)

法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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なし