貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第7条(変更の届出)
金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書(次項並びに次条第二号イ(3)及び第五号ハにおいて単に「変更届出書」という。)に、同条第三項に規定する添付書類(次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。