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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第8条(変更届出書の添付書類)

法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 二 役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類 イ 個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類 (1) 第四条第二項に規定するもの (2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書) (5) 別紙様式第二号により作成した履歴書 (6) 別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面 ロ 法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革 三 重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類 四 貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第四項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類 五 未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類 イ 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面 ロ 新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ又はロに掲げる書類 六 営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類 七 代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面 八 前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類