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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の2の2条(個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし