貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第10の7条(貸金業務取扱主任者の設置)
法第十二条の三第一項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。 ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。 一 当該営業所等において常時勤務する者でない者 二 他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であつて、法第八条第一項の規定による届出がないもの