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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の21の2条

貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。

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なし