貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第10の28条(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。 ロ 緊急個人顧客合算額が十万円を超えないこと。 ハ 当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が三月を超えないこと。 二 個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。) 三 事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。 ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。 四 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの イ 事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。 ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
2 貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
3 前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。
4 貸金業者は、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額 二 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止