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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第17の3条(帳簿の閲覧方法)

貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし