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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第26の48条(試験事務の引継ぎ)

指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を金融庁長官に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。 三 その他金融庁長官が必要と認める事項

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なし