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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第26の50条(登録講習)

法第二十四条の二十五第二項の講習(以下「登録講習」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 一 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 二 法第二十四条の三十八第一項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。 三 第二十六条の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。 四 講習事務規程(法第二十四条の四十二第一項に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。