貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第26の67条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 法第二十四条の四十四第二項第三号の内閣府令で定める方法は、登録講習機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。