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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第26の71条(金融庁長官が行う講習の受講手続)

法第二十四条の四十八第一項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第十七号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。

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なし