貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第26の73条(登録講習事務の引継ぎ) 登録講習機関は、法第二十四条の四十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録講習事務を金融庁長官に引き継ぐこと。 二 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を金融庁長官に引き継ぐこと。 三 その他金融庁長官が必要と認める事項