貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第26の74条(協会設立の認可申請書の添付書類)
法第二十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 役員の履歴書 二 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書類 三 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第二十七条第一項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類 四 役員が法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないことを誓約する書類