貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第30の7条(業務の一部委託の承認基準)
金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 一 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。 二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。 三 受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。 四 受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。