貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第30の8条(業務規程の記載事項)
法第四十一条の二十第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項 二 従業者の監督体制に関する事項 三 信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項 四 信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項 五 信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項 六 信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項 七 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に係る措置に関する事項 八 その他信用情報提供等業務に関し必要な事項