貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第30の12の2条 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。