貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第30の14の2条 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。