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分収林特別措置法施行規則昭和五十八年農林水産省令第三十九号

第6条(契約条項の変更に係る承認の基準)

法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。 二 造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。

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なし