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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第1条(定義)

この省令において「スラッジ」とは、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。 3 この省令において「精製油運搬船」とは、専ら原油以外の油の輸送の用に供されるタンカーをいう。 4 この省令において「重質油タンカー」とは、次の各号に掲げる油の輸送の用に供されるタンカーをいう。 一 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油 二 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油 三 歴青油又はその乳化物 四 タール又はその乳化物 5 この省令において「有害液体物質ばら積船」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。 6 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

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なし