海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号 第3条(特殊な船舶) 潜水船その他国土交通大臣がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。