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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第4条(ビルジ等排出防止設備)

法第五条第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 一 総トン数四百トン未満の船舶及び総トン数四百トン以上の国際航海に従事する船舶以外の船舶であつて推進機関を有しないもの(以下「内航非自航船」という。) 油水分離装置 二 総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶(内航非自航船を除く。) 1 油水分離装置 2 スラッジ貯蔵装置 三 総トン数一万トン以上の船舶(内航非自航船を除く。) 1 油水分離装置 2 ビルジ用濃度監視装置 3 スラッジ貯蔵装置 2 前項の規定にかかわらず、総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶であつて専ら政令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)を航行するものには、前項に規定する装置のほかビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。 一 専ら政令別表第一の五に掲げる海域(以下「特別海域」という。)を航行する船舶 二 専らいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する船舶(総トン数四百トン未満の船舶に限る。) 三 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事する船舶にあつては地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下同じ。)が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。) 四 係留船 五 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十三条の四第一項の規定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時間が二十四時間を超えないものであり、かつ、定期航路に従事するもの。