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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第1の14条(国際大気汚染防止原動機証書の書換え)

原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第一号の五様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。 2 国際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、国際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。

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なし