海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号 第7条(検査の準備) 法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。