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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第21の2条

法第十九条の三十七第五項の国土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。 2 法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。 この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 海洋汚染等防止証書の写し 二 海洋汚染等防止検査手帳の写し 三 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書 3 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六条第一項の規定により提出された海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。 4 前項の規定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。