HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第28条(国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)

法第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第二項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。 2 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。 3 第二十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし